第5節 少年受刑者の処遇
1 概説 懲役又は禁錮の刑の言渡しを受けた者のうち,裁判時20歳未満の者を少年受刑者と呼ぶ。少年受刑者については,成人受刑者からの悪影響防止及び教育・訓練の徹底を図るために,少年刑務所又は刑務所内の特に区画した場所でその刑が執行されるが,16歳未満の少年受刑者については,本年4月1日付けで施行された少年法56条3項により,16歳に達するまで少年院において処遇することができるものとされた。 少年刑務所は,平成13年4月1日現在,函館,盛岡,水戸,川越,松本,姫路,奈良及び佐賀の計8か所に置かれている。
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