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II-3図は,平成12年における検察庁の終局処理人員構成比を見たものである。
II-3図 検察庁の終局処理人員構成比 平成12年における終局処理人員は,公判請求が12万2,805人(総数の5.6%),略式命令が91万2,377人(同41.8%)であり,起訴猶予が84万2,106人(同38.6%),その他の不起訴が4万2,594人(同2.0%),家庭裁判所送致が26万1,591人(同12.0%)となっている(巻末資料II-1参照)。また,同年における全事件の起訴率は53.9%(前年より5.4ポイント低下),起訴猶予率は44.9%(同5.3ポイント上昇)となっている(巻末資料II-3参照)。II-4図及びII-5図は,昭和56年以降の20年間について,起訴率と起訴猶予率の推移を罪種別に見たものである。62年以降,交通関係業過の起訴率が低下しているが(第4編第3章第2節参照),交通関係業過を除く刑法犯については,起訴率はおおむね50%台,起訴猶予率は30%台で推移している(巻末資料II-3参照)。 II-4図 起訴率の推移 II-5図 起訴猶予率の推移 II-2表は,最近10年間における交通関係業過及び道交違反を除く不起訴処分人員を理由別に見たものである。心神喪失で不起訴となった者は,前年より65人(15.7%)増加して480人となっており,総数の0.6%を占めている。II-2表 不起訴処分における理由別人員 |