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 平成13年版 犯罪白書 第2編/第3章/第1節 

第3章 裁判

第1節 概説

 刑事事件の第一審は,原則として,地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所で行われ,その第一審判決に対する控訴審は高等裁判所で,その控訴審の判決に対する上告審は最高裁判所で行われる。
 地方裁判所は,罰金以下の刑に当たる罪,家庭裁判所の専属管轄に係る罪及び高等裁判所が第一審の裁判権を有する罪については裁判権を有しないが,それ以外の罪に係る訴訟について第一審の裁判権を有する。
 家庭裁判所は,少年法で定める少年の審判を行うほか,成人の刑事事件で少年の福祉を害する事件に係る訴訟について第一審の裁判権を有する。
 簡易裁判所は,家庭裁判所の専属管轄に係る罪を除いて,罰金以下の刑に当たる罪,選択刑として罰金が定められている罪,常習とばく罪,とばく場開張等図利罪,窃盗罪,窃盗未遂罪,横領罪(刑法252条)及び盗品譲受け等の罪に係る訴訟について第一審の裁判権を有する。
 高等裁判所は,地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の判決に対する控訴,これらの裁判所の決定及び命令に対する抗告(最高裁判所の権限に属する抗告を除く。)並びに内乱罪等,高等裁判所が第一審の裁判権を有する罪に係る訴訟の第一審について裁判権を有する。
 最高裁判所は,上告及び法律で特に定められている抗告について裁判権を有する。
 地方裁判所及び家庭裁判所における第一審の裁判は,通常の公判手続によって行われ,簡易裁判所における第一審の裁判は,通常の公判手続又は略式手続によって行われる(以下,この第一審の裁判所において行われる通常の公判手続による裁判を「通常第一審」という。)。