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2 司法共助 我が国と外国とが,刑事裁判関係書類の送達や証拠調べに関して協力する司法共助には,[1]我が国の裁判所からの嘱託に基づいて,外国の裁判所が行う場合,[2]我が国の裁判所からの嘱託に基づいて,外国に駐在する我が国の領事官が行う場合,[3]外国の裁判所からの嘱託に基づいて,我が国の裁判所が行う場合,[4]外国の裁判所からの嘱託に基づいて,我が国に駐在する外国の領事官が行う場合の四つの場合がある。
こうした刑事裁判関係書類の送達や裁判段階における証拠調べに係る国際間の協力に関する根拠規定としては,アメリカ及び連合王国との間で二国間条約があるほか,イタリア等の国との間で司法共助に関する二国間の取極(とりきめ)を行っている。これら条約と取極による司法共助のほか,個別的な外交折衝に基づき,上記四つの種類の司法共助が行われている。 このうち,上記[3]の,外国の裁判所からの嘱託に基づいて,我が国の裁判所が司法共助を行う場合については,外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法(明治38年法律第63号)が,外国の裁判所から我が国の裁判所に対し外交機関を経由するなど一定の条件を具備した嘱託がなされたときは,我が国の裁判所は,民事及び刑事の訴訟事件に関する書類の送達及び証拠調べにつき,国内法に従って法律上の「輔助(ほじょ)」を行うことを規定している。 最近10年間において,我が国の裁判所が外国の裁判所に対して嘱託した司法共助について見ると,平成4年以降6年までは毎年1件ずつ,7年に2件,8年に1件,9年に3件,10年に2件,11年に2件それぞれ書類送達の嘱託が行われている(最高裁判所事務総局刑事局の資料による。)。 次に,我が国の裁判所の嘱託に基づいて外国駐在の我が国の領事官が行った刑事裁判関係書類の送達について見ると,最近10年間で合計11件の書類が送達されており,うち9件が証人召喚状であり,また,送達先国では,うち8件がアメリカであった(巻末資料II-17参照)。 なお,この10年間に,我が国の裁判所の嘱託に基づいて外国駐在の我が国の領事官が証拠調べ等を行った例はない。 一方,最近10年間に外国の裁判所から我が国の裁判所に対し嘱託された司法共助について見ると,書類の送達では24件,証拠調べでは22件の受託が行われている(巻末資料II-18参照)。 |