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 平成12年版 犯罪白書 第2編/第4章/第3節/4 

4 釈放前の指導及び援助

 釈放前の受刑者に対して,釈放後の生活についての不安を解消し,将来の見通しを立て,社会生活への円滑な移行を図り,改善更生の意欲を確実にすることができるように,釈放前の処遇を,個々の受刑者にふさわしい内容及び方法で計画的かつ組織的に実施している。
 釈放前の処遇の期間は,仮出獄が見込まれている者は原則として2週間,刑期終了による釈放の日が近づいた者については原則として1週間とし,釈放後の日常生活に直ちに必要となる知識,保護観察制度その他更生保護に関する知識等を付与するほか,帰住及び生計に関し必要な事項について指導・援助している。その実施に当たっては,指導内容に応じて関係のある公私の団体及び民間の篤志家の協力を得ることとしている。