第7章 諸外国における被害者施策 本章では,入手し得た資料の範囲内において,犯罪被害者施策に関する国際的動向と国際犯罪被害調査並びにアメリカ,連合王国(ただし,イングランド及びウェールズに限る。以下,本章においては,「イギリス」という。),ドイツ,フランス,韓国,カナダ,オーストラリア及びニュー・ジーランドの8か国における被害者施策を概観する。 収集した資料は,その質及び量について均等ではなく,各国の刑事司法制度及び犯罪被害の実情も我が国とは異なるが,諸外国の被害者施策の概要を知ることは,我が国における今後の被害者施策を検討する上で有益であると考える。
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