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 平成11年版 犯罪白書 第4編/第4章/第1節/2 

2 交通関係法令違反

 最近10年間における交通関係特別法犯の検察庁新規受理人員の推移を,道交違反について見たものがIV-21図,道交違反以外について見たものがIV一22図である。

IV-21図 道交違反の検察庁新規受理人員の推移

IV-22図道交違反を除く交通関係特別法犯の検察庁新規受理人員の推移

 道路交通法違反は,交通反則通告制度の適用範囲が昭和62年に拡大されたことに伴い,同年以降減少し,平成7年には94万9,509人となったが,その後漸増して,9年には100万人を超え,10年はやや減少したものの,101万8,355人となっている。保管場所法違反については,4年に6万8,261人のピークに達した後,減少し,10年には3万9,872人となっている。
 警察庁の統計によって,平成10年における道路交通法違反の取締件数を見ると,その総数は901万2,625件で,そのうち,交通反則通告制度に基づき,反則事件として告知されたものは794万9,410件(88.2%)である。
 告知件数を,違反態様別に多いものから順に見ると,駐停車違反が最も多く228万263件で,総数の28.7%を占め,以下,速度超過が222万7,539件(28.0%),一時停止違反が82万5,268件(10.4%)となっている。これに対し,送致件数を違反態様別に多いものから順に見ると,速度超過が43万8,208件で最も多く,総数の41.2%を占め,以下,酒気帯びが33万3,900件(31.4%),無免許が10万2,463件(9.6%)となっている(巻末資料IV-8参照)。