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 平成11年版 犯罪白書 第4編/第2章/第3節/1 

第3節 暴力団関係者の処遇

1 検察庁における処理状況

 検察統計年報等によると,平成10年における検察庁の暴力団関係者(集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の構成員及びこれに準ずる者をいう。以下,本節において同じ。)による事件(交通関係業過及び道交違反を除く。)の起訴率は76.1%であり,起訴猶予率は16.8%になっている。これに対し,検察庁で処理された全事件(交通関係業過及び道交違反を除く。)の起訴率は64.5%,起訴猶予率は29.8%であり,起訴率は暴力団関係者が11.6ポイント上回り,一方,起訴猶予率は暴力団関係者が13.0ポイント下回っている。IV-13図は,10年における暴力団関係者の主要罪名別起訴猶予率を,全終局処理人員のそれと対比して見たものである(巻末資料IV-3参照)。

IV-13図 暴力団関係者の主要罪名別起訴猶予率