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平成11年版 犯罪白書 第3編/第2章/第5節/1
第5節 少年受刑者の処遇
1 概 説
懲役又は禁錮の刑の言渡しを受けた者のうち,裁判時20歳未満の者を少年受刑者と呼ぶ。少年受刑者については,成人受刑者からの悪影響防止及び教育・訓練の徹底を図るために,少年刑務所又は刑務所内の特に区画した場所でその刑が執行されるが,その者が20歳に達した後でも26歳に達するまでは,引き続き同一場所において執行を継続することができるとされている。
少年刑務所は,平成11年4月1日現在,川越,水戸,松本,姫路,奈良,佐賀,盛岡及び函館の計8か所に置かれている。