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少年院に収容された者は,既に第二編の仮釈放の章で述べたと同様の手続で,地方委員会の審理によって仮退院が許される。過去五年間の仮退院の状況を示すと,III-64表のとおりである。すなわち,仮出獄の場合と異なり,審理,決定の人員は昭和三五年まで増加し,昭和三六年において減少しており,仮退院の棄却,不許可の決定の割合は仮出獄に比べ非常に低率である。
III-64表 全国地方委員会の仮退院許否状況累年調査(昭和32〜36年) 次に,少年院出院者の出院事由をみると,III-65表のとおりであって,七〇%以上が仮退院者で,しかも仮退院率はだいたいにおいて増加の傾向がみられる。またIII-66表によって,少年院の種別ごとに退院状況をみると,仮退院率は,初等少年院では九三・九%に達しているが,中等少年院では七八・三%,特別少年院では六九・九%,また医療少年院においては最低の六七・九%であり,非行性の進んだ少年または心身に欠陥のある少年は仮退院になる率が低い。III-65表 少年院出院者の出院事由別人員(昭和32〜36年) III-66表 少年院種別ごとの出院者の退院・仮退院人員(昭和36年) 仮退院者を少年院の種別ごとに,その在院期間をみると,III-67表に示すとおり,初等少年院および中等少年院は,特別少年院および医療少年院に比べて,在院期間が短いことがわかる。III-67表 仮退院者の少年院種別ごとの在院期間別人員(昭和36年) |