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 昭和38年版 犯罪白書 第三編/第四章/三/4 

4 生活指導

 刑務所内において,受刑者に対する日常の生活指導を行なうことが重要であることはいうまでもないことであるが,所内に明るいふんい気を醸成し,日常の集団的生活を通して共同生活に必要な訓育を行なうとともに,厳正な紀律のもとに,秩序ある生活態度と遵法精神をかん養する,いわゆるしつけ教育は,各少年刑務所がとくに重点的処遇の一つとしてとりあげているところである。
 これらの生活指導を効果あらしめるため,少年刑務所においては,共同生活に必要な訓育,および秩序ある生活態度と遵法精神のかん養をはかるほか,積極的な体育訓練による心身の健全化,ならびに各種クラブ活動を通じての情操教育による円満な人間形成を目標としている。このため年間目標,または各月ごとの月間目標と月間プログラム等を作成し,各指導の場面ごとに集団としてのホームルム,あるいは各種のクラブ活動などを利用し,個別的にはカウンセリングその他生活場面のあらゆる機会を利用するようにつとめている施設が多い。