3 犯罪または非行少年に対する措置状況 犯罪少年,その他の非行少年が警察に逮捕され,または補導されてから,どのような措置を受けているかということをみると,昭和三六年においては,犯罪少年のうち七三・九%にあたる一一七,四五一人は,検察庁または家庭裁判所に,単に書類送致されており,身柄が送致されたものは二一・二%,三三,七一七人にすぎない。また,触法少年は児童相談所への通告が六〇・八%,三六,五〇〇人,警察かぎりの措置が三八・七%,二三,二三七人となっており,ぐ犯少年は九八・六%にあたる七八六,七六八人が,警察かぎりの措置で終っている。 このように,大部分の非行少年たちが,比較的軽微な措置に終っていることは,ここ数年来同様にみられる傾向であるが,身体的,心理的,社会的に不安定な時期にある少年たちの指導更生にあたっては,より多くの専門家の協力を得て,細心かつ効果的な処遇対策が講ぜられなければなるまい。
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