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5 新受刑者の刑名別 昭和三六年の新受刑者を刑名別にみると,懲役が三六,七一三人(九八・五%),禁錮四九七人(一・三%),拘留六九人(〇・二%),死刑(執行を受けた者)六人(〇%)となっている。
これを最近における新受刑者の刑名別の割合と比較してみると,II-57表に示すとおり,懲役刑がしだいに減少傾向を示している半面,禁錮刑の増加が目だっている。この増加は,業務上過失致死傷事件の増加によるものである。昭和三六年における禁錮刑新受刑者は四九七人で,三五年よりも一五三人(四四・五%)の増加であった。 II-57表 新受刑者の刑名別人員の比率(昭和10〜36年) また,拘留刑新受刑者に,昭和三六年には六九人で,三五年よりも二三人(二五%)減少し,昭和三一-三五年の期間のうち,最も多かった昭和三三年の二一〇人に比較すると,一四一人(六七・一%)の減少を示した。なお,昭和三六年における死刑の執行人員は,前に述べたとおり六人で,最近五年間のうち最少数であった(最も多かったのは,昭和三二,三五年の各三九人である。 |