前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和38年版 犯罪白書 第一編/第二章/二/4 

4 性犯罪

 わが国で普通性犯罪というばあいには,強かん,強制わいせつ,公然わいせつ,わいせつ文書・図画等の頒布があげられる。欧米などの諸国では,これらの行為のほかに,同性愛行為,近親かん,獣かんなどの性倒錯的行為を重要な性犯罪とみなしている国が少なくないが,わが国では取締りの対象とされていない。そのような犯罪が実際に少ないことにもよるが,法律の背景となる性道徳や性風習の差によるものであろう。
 わが国における過去一〇年間の発生状況をみると,I-20表に示すように,強かん,わいせつともに昭和三三年以降飛躍的に増加し。しかも年々上昇の傾向を示している。

I-20表 性犯罪発生件数(昭和27〜36年)

 つぎに,検挙の状況をみると,I-21表にみるように,成人では強かん,わいせつ,わいせつ物関係のいずれも昭和三三年以降著しい増加傾向を示しているのに対し,少年では最も数の多い強かんが昭和三三年に飛躍的に増加し,以後減少の傾向をみせているため,わいせつをふくむ総数も昭和三三年を頂点として徐々にではあるが下降している。

I-21表 性犯罪検挙人員(昭和27〜36年)

 しかしながら,少年の性犯罪を全体としてみた場合,昭和三三年以降の増加には目ざましいものがあり,昭和三三年以後四年間の検挙人員の平均は,それ以前の四年間,すなわち,昭和二九年から同三一年までの年間平均と比較したばあい,成人では一・四倍であるのに対し,少年では二倍になっている。
 そのほか,少年の性犯罪で特に注目すべき点は一五才以下のローティーンにおいて,強かんなどの重い犯罪の増加傾向が著しいことである。
 強かんで検挙された少年の実数は,一六才以上のハイティーンに圧倒的に多いが,いずれも昭和三三年において,昭和二九年の二倍になったのを頂点として,減少傾向ないし横ばいの傾向を示しているが,ローティーンは昭和三四年に同二九年の三倍になり,その後,若干減少のけはいをみせたが,昭和三七年には再び著しい増加を示している。
 このような性犯罪の増加の傾向を反映して,少年院,少年刑務所,刑務所などの矯正施設に収容されている者の中の性犯罪者の割合も,ここのところ年々ふえている。I-22表は,これら矯正施設の新収容者中の性犯罪の割合を示したもので,少年院では昭和三二年の三・六%から昭和三六年の八・〇%までかなり著しい上昇がみられ,少年刑務所や刑務所でも,少年院にまさるとも劣らない増加傾向を示している。

I-22表 矯正施設新収容者中の性犯罪の割合(昭和32〜36年)

 このような実情にかんがみ,法務総合研究所においては全国の刑務所,少年院,少年鑑別所に収容されている者のうち,性犯罪を行なった者についてその実態を調査した。
 刑務所については,昭和三六年の一年間に収容された者に対して調査を行なったが,性犯罪を行なっている者の全収容者に対する割合は六・九%で,矯正統計にあらわれたものよりはるかに高い。
 犯行内容をみると,強かんが一一・一%の未遂をふくめ九二・三%にのぼっている。
 少年刑務所収容者については,昭和三七年一月末日現在員について調査が行なわれたが,これは,同じ時期に収容されていた者の一五・一%に当っている。行為内容をみると,八・一%の未遂をふくめて,実に九六・四%が強かんである。
 少年院収容者については,少年刑務所と同じ条件で調査を行なったが,報告された性犯罪者は男子の八・四%で,そのうちの九一・四%が強かんである。また,少年鑑別所収容者については,刑務所とほぼ同様の条件で調査を行なったが,性犯罪および性的非行の割合は男子の八・八%になっている。もちろん強かんが圧倒的に多いが,その割合は八四%である。
 少年院収容者および少年鑑別所収容者についいては,女子で売春を行なった者および不純異性交遊等のぐ犯行為のある者についても調査を行なったが,その割合は,少年院収容者の二六・六%,少年鑑別所収容者の三七%で,そのうち売春が六〇%から七〇%に達レでいる。
 とくに男子の性犯罪で注目すべき点は,共犯関係者が多いことで,成人受刑者では三五・六%が共犯であるのに対し,少年鑑別所収容者の五七%,少年院収容者の六二%,少年刑務所収容者の七五%が共犯である。
 性犯罪の共犯率は,強盗に次いで高い点で注目されているが,共犯者の人数の多いことが最近の目だった傾向である。法務総合研究所の実態調査の結果でも,五人以上の集団犯(輪かん)に関与している者の数は,少年院に収容された性犯罪者の二一・二%,少年刑務所に収容された性犯罪者の二五・六%にのぼっている。
 最近,とくに昭和三三年以降の性的犯罪の増加が,いかなる原因によるかは軽率にこれを論ずることはできない。この時期的な問題と関連して,まず考えられることは,昭和三三年五月二〇日施行の刑法の一部を改正する法律により,輪かん的形態によって犯された強かん罪,強制わいせつ罪が非親告罪化されたことである。右の法律改正の趣旨は,暴力的犯罪取締り強化の一環として,強かん等が輪かん的形態において犯される場合には,その暴力的犯罪としての凶悪性が著しく高度で,もはや,その訴追を被害者の利益のみによって,左右することは適当でないと考えられ,他方このような事犯は愚連隊等の暴力的徒輩によって行なわれることが多く,被害者において内心処罰を望んでいても,報復をおそれて告訴をためらう場合も,多いと考えられたからである。この法律改正によって,この種の集団的性犯罪の検挙が容易になったことは事実である。しかし,さきにも述べたように,少年の強かん罪の検挙数は昭和三三年が最高で,その後減少し,さらに共犯事件の割合も昭和三三年が最高で,その後増加を示していないところをみると,統計上の性犯罪の増加は,必ずしも右の法律改正にもとづく事犯の顕在化のみによるものとはいい難い。またこれに関連して,法律改正を契機として,捜査機関の関心が,この種の犯罪に向けられてきたということも考えられるし,被害者の人権意識が高まり,従来刑事統計面にあらわれてこなかったような事犯が顕在化してきたということも考えられるが,いずれも明確にこれを断定することはできない。
 次に考えられることは,昭和二三年に売春防止法が施行され,その罰則が翌三三年四月から施行されたことである。それによって,若い世代が適当な性的処理そ求められなくなったため,性犯罪に陥るものが増加したとする考え方がある。少年院,少年刑務所の収容者のうち有配偶者は五%に満たないのは当然であるとして,刑務所収容者の七二%が無配偶者であることは,この間の事情を推測せしめるものともみられようが,なお詳細な検討を重ねなければ,たやすくこれを肯定することはできないであろう。