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1 少年非行の動向 III-124図は,1987年から1996年までの10年間の刑法犯検挙人員について,その総数,18歳未満の少年(14歳の刑事責任年齢に満たない児童を含む。),21歳未満の青・少年及び成人の検挙人員の推移を見たものである。
III-124図 刑法犯検挙人員の推移ドイツ〈1987年〜1996年) なお,ドイツの犯罪統計においては,同一人が同年に複数回検挙されても,検挙人員を一人として計上している。また,旧ドイツ民主共和国の編入に伴い,1991年からは旧ドイツ民主共和国に相当する地域で発生した犯罪を含んでいる。III-41表は,1987年から1996年までの10年間の刑法犯及び特定5罪種について,検挙人員総数とそのうちの少年(行為時14歳未満の者を除く。以下,本節において同じ。),青年及び成人別の検挙人員並びに少年,青年及び成人の各入口比を示したものである。 III-41表 刑法犯及び特定罪種別検挙人員・人口比ドイツ(1987年〜1996年) 検挙人員総数は,この10年間で71.5%(統合後の1991年以降の6年間で38.1%)増加しているが,特に青少年の検挙人員は大幅に増加し,少年の検挙人員は,10年間に117.3%(同じく6年間で72.0%),青年の検挙人員も,少年ほど急激ではないものの,10年間に49.6%(同じく6年間で29.9%),それぞれ増加している。もっとも,青少年比は,成人の検挙人員も増加していることから,1987年が21,3%,1991年が20.6%,1996年が22.5%と,ほぼ横ばい状態で推移している。次に,特定5罪種について見ると,いずれの罪種についても,成人の検挙人員ばおおむれ増加傾向を示しているものの,その人口比にはさほどの上昇傾向は認められないのに対し,少年及び青年については,強姦を除いて,人口比の顕著な上昇頬面が認められる。 殺人については,青少年の検挙人員が,1991年から1993年まで増加した後は漸減しているものの,1996年においても1991年の1.5倍の数値を示している。特に青年については,人口比が1991年から1993年までの間に急激に上昇し,1996年においても,1991年の1.6倍の数値を示している。 強盗については,1990年以降,青少年の検挙人員の増加及び人口比の上昇が著しく,1996年の検挙人員は1991年の検挙人員の2.1倍に達している。 |