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4 非行名別の処分状況 (1) 殺人 III-114図は,昭和33年以降の殺人の終局処理人員総数(行為時年齢が14歳未満の者は含まれていない。)及び主な処分別の構成比の推移を見たものである。
III-114図 殺人の終局処理人員及び主な処分別構成比(昭和33年〜平成8年) 検察官送致の比率が,昭和50年代前半まではほとんどの年次において他の処分の比率よりも高かったが,その後低下して,50年代後半以降おおむね20%台から30%台で推移し,ほとんどの年次において少年院送致の比率よりも低くなっている。これに対し,少年院送致の比率は,50年代半ばから上昇し,50年代末からはおおむね40%台から50%台となっている。保護観察の比率は,おおむね10%台から20%台である。(2) 強盗 III-115図は,昭和33年以降の強盗の終局処理人員総数(行為時年齢が14歳未満の者は含まれていない。)及び主な処分別の構成比の推移を見たものである。
III-115図 強盗の終局処理人員及び主な処分別構成比(昭和33年〜平成8年) 保護観察の比率が最も高い年次が多く,おおむね30%台から40%台で推移していたが,平成7年,8年には50%を超えている。少年院送致の比率は,おおむね20%台から30%台で推移している。検察官送致の比率は,低下傾向を示しており,5年以降の4年間は1%台から2%台である。(3) 覚せい剤取締法違反 III-116図は,昭和52年以降の20年間の覚せい剤取締法違反の終局処理人員総数(行為時年齢が14歳未満の者は含まれていない。)及び主な処分別の構成比の推移を見たものである。
III-116図 覚せい剤取締法違反の終局処理人員及び主な処分別構成比(昭和52年〜平成8年) ほとんどの年次において,保護観察の比率が最も高く,昭和56年以降は40%台で推移していたが,平成8年には約51%となっている。少年院送致の比率は,おおむね上昇する傾向にあり,3年以降は,40%前後で推移している。検察官送致の比率は,昭和50年代半ば以降,おおむね下降する傾向を示しており,平成8年には2.8%となっている。不処分の比率は,4年以降は10%未満であり,審判不開始の比率は元年以降,おおむね1%台又は2%台である。 |