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 平成10年版 犯罪白書 第3編/第3章/第2節/2 

2 家庭裁判所への送致状況

 検察官は,少年事件を家庭裁判所に送致するときに,少年の処遇に関して意見を付するが,平成9年における交通関係業過及び道路交通法違反事件を除く家庭裁判所終局処理人員のうち,刑法犯及び特別法犯について,検察官が付した刑事処分相当,少年院送致相当,保護観察相当の各意見の比率と,家庭裁判所の終局処理結果における,これら3種の処分の比率とを比べると,殺人・強盗の凶悪事犯,年長少年による刑法犯並びに中間少年及び年長少年による特別法犯について,検察官が保護観察相当の意見を付した比率よりも,家庭裁判所が保護観察に付した比率が高いことを除き各年齢層において,家庭裁判所の終局処理結果の各比率は,検察官の付した各意見の比率を下回っている(巻末資料III-8参照)。