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2 付審判請求 地方裁判所は,各種の職権濫用の罪について,告訴人又は告発人から,検察官の不起訴処分に不服があるとして付審判の請求があった場合,その請求に理由があるときは,事件を裁判所の審判に付する旨の決定を行う。この決定により,その事件について公訴の提起があったものとみなされ,裁判所は,公訴の維持に当たる弁護士を指定定し,検察官の職務を行わせる。
平成4年から8年までの間における付審判請求事件の受理・処理人員はI-23表のとおりである。 1-23表 付審判請求受理・処理人員(平成4年〜8年) |