第3節 少年処遇
1 少年刑事司法制度 昭和24年1月から施行された現行の少年法は,[1]同法の適用年齢をそれまでの18歳未満から20歳未満に引き上げ(ただし,25年12月までは18歳未満のままとする暫定措置がとられた。),[2]司法機関である家庭裁判所を設け,同裁判所が保護処分にするか,刑事処分にするかを決定するものとし,[3]検察官先議を改め,すべての少年事件は,家庭裁判所に送致され(全件送致),同裁判所が刑事処分相当と認めるときは,これを検察官に送致(逆送)するようにし,[4]刑事処分の対象を16歳以上の少年に限定し,死刑と無期刑の言渡しの制限を犯行時16歳未満から18歳未満に引き上げるなど,(旧)少年法に定められていた少年刑事司法制度に大きな変革をもたらした。 現行の少年法と同時に施行された少年院法によって,少年院が設けられるとともに,観護措置を執られた少年を送致する少年観護所及びこれに付置された少年鑑別所(この両者は昭和25年に統合されて少年保護鑑別所となり,27年に少年鑑別所となった。)も設置された。
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