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 平成 9年版 犯罪白書 第2編/第6章/第5節/1 

第5節 更生保護法人

1 概  説

 更生保護法人は,更生保護事業法に基づき法務大臣の認可を受けて更生保護事業を営む民間団体である。更生保護事業には,[1]更生保護施設を設け被保護者に宿泊所を提供して必要な保護を行う継続保護事業,[2]宿泊所は提供せず,帰住のあっ旋,金品の給貸与,生活の相談等の保護を行う一時保護事業,及び[3]継続保護事業・一時保護事業その他犯罪をした者の更生を助けることを目的とする事業に対する連絡,助成等を行う連絡助成事業の3種類がある。現在,一時保護事業のみを営む更生保護法人はなく,連絡助成事業を営む団体が併せて営んでいることから,更生保護法人は継続保護事業を営む団体と連絡助成事業を営む団体とに大別される。
 なお,更生保護法人ではないが,法務大臣の認可を受けて更生保護事業を営む団体もある(以下,両者を併せて「更生保護法人等」という。)。