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更生緊急保護は,刑事上の手続により身体の拘束を解かれた満期釈放者,執行猶予者,起訴猶予者等が,[1]親族,縁故者等からの援助又は公共の社会福祉その他の機関から保護を受けることができない場合,又は[2]これらの援助又は保護のみによっては更生できないと認められる場合,本人の申出に基づき,身体の拘束を解かれた後6月を超えない範囲において,緊急な保護の措置を講じ,再犯防止と速やかな更生を図るものである。
II-31表は,平成8年における保護措置の実施人員を見たものである。 II-31表 更生緊急保護における保護措置の実施人員 |