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 平成 9年版 犯罪白書 第2編/第4章/第1節/2 

2 戦後の裁判所

 戦後の裁判所は,日本国憲法自らが「すべて司法権は,最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と定めたことから,司法大臣の行政監督権から離れて独立することとなり,昭和22年4月に公布され,新憲法と同時に同年5月3日から施行された裁判所法(昭和22年法律第59号)等によって,その組織が定められ,同法の施行とともに裁判所構成法は廃止された。
 裁判所法によって,最高裁判所が東京に置かれ,下級裁判所は,高等裁判所として東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌及び高松に計8庁が,地方裁判所として各都道府県庁所在地並びに函館,旭川及び釧路に計49庁が(その後,昭和47年5月に那覇地方裁判所が設置されて50庁となった。),簡易裁判所として557庁が(その後の統廃合により,平成8年12月31日現在438庁となっている。),それぞれ置かれた。
 なお,昭和23年12月の裁判所法の一部改正により,24年1月には少年事件の審判等を行う家庭裁判所が,上記の地方裁判所所在地に置かれている(47年5月には那覇家庭裁判所も設置された。)。