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 平成 9年版 犯罪白書 第2編/第4章/第1節/3 

3 公判手続の概要

 検察官によって公訴が提起された被疑事件は,被告事件となって,裁判所により審理される状態に置かれる。裁判所は,訴訟条件の有無を調査し,これが欠けるときは公訴棄却あるいは免訴等の形式裁判により訴訟を打ち切る。訴訟条件を具備するときは,犯罪事実の有無(実体)を審理し,有罪又は無罪の実体裁判をする。その裁判に不服のある当事者は,更に上級の裁判所に上訴(控訴・上告。形式裁判に対しては抗告。)してその判断を求める。そして,いずれ裁判は確定して訴訟は終結する。
 この,公訴提起から裁判が確定し被告事件が裁判所の手もとを離れるまでの一連の訴訟手続を,「公判手続」という。実体審理に関する公判手続は,審級により,第一審,控訴審及び上告審の三段階に分けられる。