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 平成 9年版 犯罪白書 第2編/第2章/第4節/2 

2 昭和27年の制度改革

 昭和27年6月に,犯罪者予防更生法の一部が改正(同月施行)され,仮釈放の審理,保護観察に付されている者の引致状による引致,仮出獄者に対する保護観察の停止,留置等に関する規定の整備が行われた。
 次いで同年7月に,法務府設置法等の一部を改正する法律によって犯罪者予防更生法等の一部が改正(同年8月施行)された。これにより,「更生の措置」の運用について基準が明示されるとともに,法務府の外局とされていた中央更生保護委員会が廃止され,中央更生保護委員会の権限であった恩赦の申出権は新たに設置された中央更生保護審査会に与えられ,また,地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会が統合されて地方更生保護委員会に,少年保護観察所及び成人保護観察所が統合されて保護観察所に,それぞれ機構が一本化されることとなり,「青少年」と「成人」を区分する定義規定が廃止されるなどした。