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 平成 9年版 犯罪白書 第2編/第2章/第4節/3 

3 執行猶予者保護観察法の制定

 昭和28年8月の刑法の一部改正(同年12月施行)により,刑の執行猶予の条件が緩和され,既に執行猶予中の者に対しても再度の執行猶予を付することか可能となり,再度目の執行猶予者は必ず保護観察に付されることとなるとともに,犯罪者予防更生法においても再度の執行猶予を受けた者が保護観察の対象者に含められた。これにより,18歳以上の執行猶予対象者に対しても新たに保護観察が行われることとなった。
 さらに,昭和29年4月にも,刑法の一部が改正(同年7月施行)されて,初度目の執行猶予者についても裁量的に保護観察に付することか可能となった。
 これらの刑法改正により対象範囲を拡大された執行猶予者に対する保護観察の適正な実施を図るため,昭和29年の刑法一部改正と同時に,執行猶予者保護観察法(昭和29年法律第58号)が公布(29年7月施行)されて,現行の執行猶予者保護観察制度が成立した。