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 平成 9年版 犯罪白書 第1編/第4章/第1節/1 

第4章 特別法犯の動向

第1節 概  説

1 特別法犯新規受理人員の推移

 戦後における特別法犯については,道交違反が圧倒的多数を占めるため,これを含めると,他の犯罪の動向が識別しにくくなるので,ここでは,昭和24年以降の道交違反を除いた特別法犯(条例違反を含む。)の推移を,検察庁新規受理人員(検察庁間の移送,家庭裁判所からの送致及び不起訴処分にした事件について捜査を再開する場合等の再起の各人員を含まない新規受理人員をいう。)により見ることとする。
 I-31図は,道交違反を除く特別法犯の検察庁新規受理人員総数の推移を見たものである。

I-31図 道交違反を除く特別法犯の検察庁新規受理人員の推移

 道交違反を除く特別法犯は,昭和24年に86万160人と最高値を示して以降31年まで急減し,その後34年,35年,38年,42年と20万人を超える年もあるが,おおむね10万人台で推移し,平成4年以降は8万人台から9万人台となっている。平成8年の新規受理人員は,9万634人である。(巻末資料I-7参照)
 昭和20年代の特別法犯では,戦後の混乱期における食糧管理法等の経済統制法令違反が多く,これらは,経済復興に伴い急激に減少している。