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 平成 8年版 犯罪白書 第3編/第9章/第3節/4 

4 被害者対策

 被害者対策としては,暴力犯罪被害者の補償に関する法律(Opfer-entschadigungsgesetz)が1976年に制定された。これは,故意の違法な暴力行為,故意による毒物の供与,公衆に危険を及ぼす犯罪行為(例えば,爆発物使用)などによって,生命又は身体を害された者は,申請により,連邦援護法(Bundesversorgungsgesetz)による補償を受けることができるとするものである。補償には,リハビリテーション,養育手当,遺族年金などの給付が含まれている。

III-90表 裁判確定人員 ドイツ(1993年)