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 平成 8年版 犯罪白書 第3編/第9章/第1節/3 

3 科刑状況等

 アメリカの各州,コロンビア特別区及び連邦の計52の法域(jurisdictions)では,法定刑についてもそれぞれに異なる。ちなみに,連邦法は,第1級謀殺には死刑又は無期刑を,第2級謀殺には無期刑又は有期刑(anytermof years)を定めている(18 U.S.C.1111)。一方,強盗には15年以下の拘禁刑(18 U.S.C.2111),銀行強盗には20年以下の拘禁刑又は25万ドル以下の罰金(罰金併科の場合もある。)(18 U.S.C.2113),郵便局強盗には10年以下の拘禁刑又は25万ドル以下の罰金(罰金併科の場合もある。)(18 U.S.C.2114)を定めているが,生命を危機に陥れたり,武器を使用した場合には,更に刑が加重される。
 なお,1996年6月現在,52の法域のうち,39の法域が死刑制度を存置させている。最近では1994年にカンザスが,1995年にニューヨークが死刑制度を復活させた。
 III-75表は,1994年(会計年度)における,連邦地方裁判所における殺人及び強盗の科刑状況を見たものである。
 なお,1994年の全米における死刑執行数は31人であった。

III-75表 連邦地方裁判所における殺人及び強盗の科刑状況 アメリカ(1994会計年度)

 III-76表は,殺人と強盗について,1984年から1993年までの州の拘禁施設における,各年末現在の収容人員(推計)の推移を見たものである。

III-76表 殺人及び強盗の拘禁施設収容人員の推移 アメリカ(1984年〜1993年)