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平成 8年版 犯罪白書 第3編/第7章/第3節
第3節 凶悪事犯保護観察対象者の処遇と保護観察の成り行き
凶悪事犯保護観察対象者の処遇に当たっては,分類処遇(
第2編第3章第3節参照
)により,A分類として保護観察官による処遇を積極的に行い,また,類型別処遇により,対象者の抱える問題性に応じた働き掛けを行い,その改善更生を図っている。
本節では,凶悪事犯保護観察対象者のうち,成人では仮出獄者,少年では少年院仮退院者を取り上げ,その処遇等について述べることとする。