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平成 8年版 犯罪白書 第3編/第5章/第2節/2
2 死刑確定者の処遇
死刑の判決が確定した者は,その執行に至るまで,拘置所又は刑務所の拘置区に収容される。死刑確定者の処遇は,おおむね未決拘禁者に準じて行われている。死刑確定者は個室に収容され,作業は課されないが,願い出により室内において簡単な作業を行っている者もいる。また,希望により,教誨師による宗教教誨及び篤志面接委員による指導・助言も行われている。平成7年12月31日現在の死刑確定者の収容人員は54人である。