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 平成 7年版 犯罪白書 第3編/第6章/第4節/2 

2 銃器犯罪対策

 政府は,深刻化する銃器犯罪に対する取組として,平成4年7月に内閣官房及び関係9省庁による「けん銃取締り対策に関する関係省庁連絡会議」を設置し,同連絡会議は,けん銃対策の指針として,関係省庁の連携によるけん銃の徹底取締り,国民の理解と協力の確保,法整備等を柱とする,緊急に実施すべき対策を申し合わせ,これを受けて,5年に銃刀法及び武器等製造法の一部が改正された(同年7月15日施行)。この改正により,けん銃等(けん銃,小銃,機関銃及び砲をいう。以下同じ。)の規制が強化され,けん銃等に係る罰則の法定刑が大幅に引き上げられるとともに,けん銃等不法所持罪の加重類型である加重所持罪(けん銃等と適合実包を共に携帯するなどした場合には,3年以上の有期懲役とする。),けん銃等及びけん銃部品の譲渡し等の罪が新設される一方,けん銃等の提出を促して回収を図り,その使用事犯の発生を極力防止するため,けん銃等を提出して自首した場合の刑の必要的減免規定が新設されるなどした。
 しかしながら,銃器を使用した犯罪は後を絶たず,前記連絡会議において,新たに,平成6年12月,取締りの徹底と関係省庁の連絡強化,水際対策の強化,国際協力の推進,国民の理解と協力の確保,関係法令の整備等を柱とした,「けん銃摘発強化への取組について」が申し合わされた。そして7年5月,銃刀法の一部改正が再度行われ(同年6月12日施行),けん銃等の発射を抑止するため,不特定又は多数の者の用に供される場所等において,又はこれらの場所等に向かってけん銃等を不法に発射することが禁止され,また,けん銃実包の所持等が規制されて,それらの違反行為に対する罰則が新設された(上記けん銃不法発射の場合の法定刑は,無期又は3年以上の有期懲役である。)。さらに,けん銃等の密輸入に関する罰則の強化,送り荷中のけん銃等を取り除いて行うコントロールド・デリバリーを実効あるものにするため,けん銃等でない物品をけん銃等として輸入等する行為に対する罰則の新設等が行われた。
 なお,水際対策の強化の一環として,けん銃等,その銃砲弾及びけん銃部品を関税定率法上の輸入禁制品に追加する法改正(平成7年1月1日施行)も行われている。
 銃器を使用した犯罪の対策は着実に進められているが,今後も,けん銃が一般社会へ拡散する懸念があり,なお予断を許さない状況である。