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2 裁判所における処理状況 (1) 交通関係業過
第一審裁判所において,業過(司法統計年報及び矯正統計年報においては,交通関係業過の数値が計上されていないので,業過の数値による。以下同じ。)により懲役刑又は禁錮刑を言い渡された人員は,昭和63年以降毎年減少しており,平成5年には,前年より更に減少して5,283人になった。5年の,業過により懲役刑又は禁錮刑を言い渡された者のうち,実刑に処された者の比率は,それぞれ,23.4%,8.2%である(巻末資料III-8表参照)。 次に,第一審裁判所において,業過により懲役又は禁錮を言い渡された者について,それぞれ,刑期別構成比の推移を見ると,懲役,禁錮のいずれについても,6月未満の刑期,6月以上1年未満の刑期の比率が共にほぼ一貫して低下しており,代わりに,1年以上2年未満の刑期,2年以上の刑期が共にほぼ一貫して増加している。 罰金を言い渡された人員は,36万人台に達した昭和61年以降毎年大きく減少し,平成5年には9万4,206人になった(巻末資料III-8表参照)。 また,罰金額の推移について見ると,年ごとに高額の言渡しの割合が高くなっている。 (2) 道交違反 第一審裁判所において道交違反により懲役を言い渡された人員は,ピークの昭和55年以降減少する傾向にあり,平成5年における人員は6,209人である。 平成5年に罰金を言い渡された人員は,101万3,228人である(巻末資料III-8表参照)。また,罰金額の推移について見ると,業過と同様に,年ごとに高額の言渡しの割合が高くなっている。 |