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 平成 7年版 犯罪白書 第3編/第5章/第2節/1 

第2節 検察・裁判

1 検察庁における処理状況

(1) 受理状況
 III-36図は,検察庁における交通犯罪の受理状況を,交通関係業過・道交違反の別に見たものである。

III-36図 交通関係業過・道交違反の検察庁新規受理人員の推移(昭和21年〜平成6年)

 交通関係業過の新規受理人員は,昭和30年代から40年代前半にかけて激増し,45年にピーク(68万336人)に達した後,減少した。しかし,50年代半ばに再び増加に転じ,以後引き続き増加傾向にある。平成6年の業過の新規受理人員66万535人のうち,交通関係業過の新規受理人員は65万9,188人で,前年と比べ108人増加し,昭和40年半ばのピーク時に迫る数値となっている。
 一方,道交違反(道路交通法施行以前については,道路交通取締法違反等)の新規受理人員は,昭和20年代後半から40年まで激増したが,43年7月からの交通反則通告制度の導入によって,新規受理人員が激減し,さらに,その後同制度の適用範囲の拡大等により新規受理人員が減少した。平成6年の新規受理人員は,前年と比べて,道路交通法違反,保管場所法違反共に減少して,合計で109万7,472人(うち,道路交通法違反は104万872人)となっている。
 平成6年に,交通関係業過及び道交違反が検察庁新規受理人員総数に占める比率は,それぞれ,31.5%,52.4%となっている。
(2) 処理状況
 交通関係業過及び道交違反の終局処理状況は,第2編第2章第1節において記述したとおりである(巻末資料III-7表参照)。