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2 少年矯正 (1) 外国人少年の収容状況等
我が国に入国する外国人の増加については,少年においても同じ現象が見られ,15歳から19歳までの外国人少年の入国者(再入国者を含む。)は,平成元年には7万7,664人であったものが,6年には9万7,145人と増加している(法務省入国管理局の資料による。)。 III-34図は,最近5年間における少年鑑別所収容の来日外国人少年(少年鑑別所に収容された外国人のうち,日本人と異なる処遇を必要とする少年をいう。以下,本項において同じ。)の人員及び少年鑑別所の収容少年に占める比率を示したものである。平成6年には,23庁の少年鑑別所が総数125人(男子58人・女子67人)を収容し,人員は前年の166人に比して41人減少し,比率は,男子0.5%,女子3.4%であり,それぞれ前年と比べ低下している。 来日外国人少年の国籍数は,平成2年の11か国から6年の20か国と増加し,国籍の多様化が認められる。国籍別人員(2年から6年までの累計)の構成比は,タイが35.0%と最も高く,次いで,中国12.8%,マレイシア8.2%の順となっている。男女別では,男子は中国が25.4%で最も高く,次いで,マレイシア17.2%,ブラジル13.4%,ヴィエトナム8.6%の順であり,女子はタイが59.8%で最も高く,次いで,コロンビア10.3%,フィリピン9.6%,韓国7,6%の順である。 III-34図 来日外国人少年の人員及び比率の推移(平成2年〜6年) 来日外国人少年の非行名別人員(平成2年から6年までの累計)の構成比は,入管法違反が43.0%と最も高く,次いで,窃盗(17.4%),売春防止法違反(17.0%)の順である。男女別では,男子は,入管法違反(34.9%),窃盗(31.5%)の順に高く,女子は,入管法違反(49.5%),売春防止法違反(30.6%)の順に高い(法務省矯正局の資料及び法務総合研究所の調査による。)。(2) 外国人少年の少年院における処遇等 法務省では,平成5年9月1日から,少年院の処遇課程に「外国人で,日本人と異なる処遇を必要とするもの」に対する「生活訓練課程(G2)」を新たに設置し,少年院送致決定を受けた外国人少年は,男子は久里浜少年院,女子は榛名女子学園に収容することにした。5年9月1日以降7年5月31日までにG2級として収容された少年は,男子8人であり,国籍は,ブラジル4人,韓国,中国,ペルー及びヴィエトナム各1人である。女子はいない。これらを非行名別に見ると,窃盗4人,殺人,強盗,強姦及び麻薬取締法違反各1人である(法務省矯正局の資料による。)。 外国人少年の教育に当たっては,文化及び風俗習慣の違いに配慮した個別指導,職員との触れ合いを中心とした指導,及び関係機関・協力者の支援を得て行う母国語によるコミュニケーションを特色とし,日本語学習,母国語による会話,母国の情報提供等心情安定に留意した処遇を実施している。 |