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 平成 7年版 犯罪白書 第2編/第4章/第3節/2 

2 司法共助

 我が国と外国とが,刑事裁判関係書類の送達や証拠調べに関して協力する司法共助には,次の四つの場合がある。
 [1] 我が国の裁判所からの嘱託に基づいて,外国の裁判所が行う場合
 [2] 我が国の裁判所からの嘱託に基づいて,外国に駐在する我が国の領事等が行う場合
 [3] 外国の裁判所からの嘱託に基づいて,我が国の裁判所が行う場合
 [4] 外国の裁判所からの嘱託に基づいて,我が国に駐在する外国の領事等が行う場合
 こうした刑事裁判関係書類の送達や裁判段階における証拠調べに関する国際間の協力に関する根拠規定としては,二国間条約として「日本国とアメリカ合衆国との間の領事条約」と「日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の領事条約」の二つの条約があるほか,我が国は,イタリア等の国との間で二国間の取極を行っている。これら条約と取極による司法共助のほか,外交折衝による個別的な合意により,上記四つの種類の司法共助が行われている。
 このうち,上記[3]の,外国の裁判所からの嘱託に基づいて,我が国の裁判所が司法共助を行う場合については,外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法(明治38年法律第63号)が,外国の裁判所から我が国の裁判所に対し,外交機関を経由するなど一定の条件を具備した嘱託がなされたときは,我が国の裁判所は,民事及び刑事の訴訟事件に関する書類の送達及び証拠調べにつき,国内法に従って法律上の「輔助」を行うことを規定している。
 最近10年間における,我が国の裁判所が外国の裁判所に対して嘱託した司法共助について見ると,平成3年まではなかったが,4年以降毎年1件ずつ書類送達の嘱託が行われている。4年には,中国の裁判所に対して被告人の召喚状送達の嘱託が行われたが,その後この嘱託は受託されなかった。また,5年には,オーストラリアの裁判所に対して証人召喚状の送達の,6年には中国の裁判所に対して控訴棄却決定謄本送達の嘱託がそれぞれ行われ,いずれも受託されている。
 次に,我が国の裁判所の嘱託に基づいて外国駐在の我が国の領事等が行った刑事裁判関係書類の送達について見ると,最近10年間で合計15件の書類が送達されており,うち14件が証人召喚状であり,また,うち13件が送達先国をアメリカとするものであった。平成6年には,アメリカを送達先国とする証人召喚状1件が在ロス・アンジェルス総領事により送達された。
 なお,この10年間に,我が国の裁判所の嘱託に基づいて外国駐在の我が国の領事等が証拠調べ等を行った例はない(巻末資料II-21表参照)。
 一方,最近10年間における,外国の裁判所から我が国の裁判所に対し嘱託された司法共助について見ると,書類の送達は,平成3年までは,昭和63年を除いて毎年受託していたが,平成4年から6年までは受託していない。証拠調べは,昭和63年以降毎年受託している。受託した証拠調べはすべて証人尋問である。平成6年には,イタリアの裁判所から1件,ブラジルの裁判所から3件の各証人尋問の嘱託を受けた。うち,イタリアからの1件については,同年中に外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法に基づいて処理されている(最高裁判所事務総局刑事局の資料による。なお,巻末資料II-22表参照)。