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3 更生緊急保護 更正緊急保護は,刑事上の手続により身体の拘束を解かれた満期釈放者や執行猶予者等が,起訴猶予者[1]親族,縁故者等からの援助又は公共の社会福祉その他の機関から保護を受けるどとができない場合,[2]これらの援助又保護のみによっては更正できないと認められる場合,本人に申出に基づき,身体に拘束を解かれた後6月を超えない範囲において,緊急な保護の措置を講じ,再犯防止と速やかな更正を図ろうとするものである。
II-31表は,平成6年における保護措置の実施人員を見たものである。保護措置の内容は,更生保護会への宿泊保護委託や食事給与,旅費支給が多く,また,被保護者の種類別では,刑の執行終了者(満期釈放者と仮出獄期間満了者)が圧倒的に多い。 II-31表 更生緊急保護における保護措置の実施人員 |