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 平成 7年版 犯罪白書 第2編/第3章/第3節/2 

2 保護観察

(1) 概 説
 保護観察は,犯罪者や非行少年に通常の社会生活を営ませながら,一定の遵守事項を守るように指導監督するとともに,必要な補導援護を行うことによって,その改善更生を図ろうとするものである。
 保護観察対象者の種類と保護観察の期間
[1] 保護観察処分少年
(家庭裁判所の決定により保護観察に付された者)
 原則として保護観察決定の日から20歳に達するまでで,20歳までの期間が2年に満たない場合は,決定の日から2年間
[2] 少年院仮退院者(少年院を仮退院した者)
 原則として少年院を仮退院した日から20歳に達するまでの期間
[3] 仮出獄者(行刑施設を仮出獄した者)
 原則として仮出獄の日から残刑期間が満了するまでの期間
[4] 保護観察付き執行猶予者(刑の執行を猶予され保護観察に付された者)
 判決確定の日から執行猶予の期間が満了するまでの期間
[5] 婦人補導院仮退院者(婦人補導院を仮退院した者)
 婦人補導院を仮退院した日から補導処分の残期間が満了するまでの期間
 II-42図は,昭和50年以降において保護観察所が新規に受理した保護観察対象者の人員(以下,本項において「新規受理人員」という。)を,保護観察の種類別に示したものである(巻末資料II-16表参照)。受理総数を見ると,59年に10万2,737人に達した後,61年,平成元年及び2年を除き,減少に転じていたが,6年も,前年より減少して7万5,276人となっている。ただし,保護観察付き執行猶予者は,前年と比べ86人増加しており,3年続けて増加している。

II-42図 保護観察新規受理人員の推移(昭和50年〜平成6年)

 次いで,平成6年における新規受理人員を保護観察の種類別に見ると,保護観察処分少年が5万3,815人(71.5%)で最も多く,以下,仮出獄者が1万2,516人(16.6%),保護観察付き執行猶予者が5,054人(6.7%),少年院仮退院者が3,891人(5.2%)となっている。
 なお,保護観察処分少年のうちには,後述する交通短期保護観察少年の新規受理人員3万5,409人が含まれている。
 以下では,この交通短期保護観察少年を除く新規受理人員3万9,867人について,罪名・非行名別及び年齢層別・保護観察の期間別に見ることとする。
ア 罪名・非行名
 II-43図は,平成6年における新規受理人員を罪名・非行名別に見たものである。構成比が高い罪名・非行名を上位第二位まで挙げると,保護観察処分少年では道路交通法違反,窃盗,少年院仮退院者では窃盗,傷害,仮出獄者及び保護観察付き執行猶予者では窃盗,覚せい剤取締法違反となっている。

II-43図 保護観察対象者の罪名・非行名別構成比

イ 年齢層と保護観察の期間
 平成6年の新規受理人員を年齢層別に見ると,II-44図のとおりである。
 II-45図は,仮出獄者のみを取り上げ,新規受理人員を保護観察期間別構成比で見たものである。平成2年以降,保護観察期間が3月以内の者の比率が若干上昇していたが,6年は若干低下し,6月以内の者が上昇している。

II-44図 保護観察対象者の年齢層別構成比

II-45図 仮出獄者の保護観察期間別構成比

(2) 保護観察処遇の状況
ア 保護観察官と保護司
 保護観察を行う機関である保護観察所は,平成6年12月31日現在,全国で本庁50庁,支部3庁,駐在官事務所27か所が設けられている。保護観察処遇は,原則として保護観察官と保護司との協働態勢によって行われている。
 保護観察官は,保護観察開始当初において,対象者との面接や関係記録等に基づき,保護観察実施上の問題点や方針等を明らかにし,処遇計画を立てる。保護司は,この方針に沿って,面接や電話,訪問等を通して対象者やその家族と接触し,指導・援助を行っている。こうした処遇の経過は,毎月,保護司から保護観察所に報告され,これを受けた保護観察官は,保護司との連携を保ちつつ必要に応じ対象者と面接をするなどして,状況の変化に対応した処遇上の措置を講じている。
 保護観察官には,更生保護に関する関係諸科学に基づく専門的知識による活動が要請され,また,法務大臣から委嘱を受けた民間篤志家である保護司には,地域性・民間性を生かした活動が要請される。
 保護司は,保護司法によって,人格や行動について社会的な信望があること,職務の遂行に必要な熱意と時間的余裕があることなどの資格要件が定められており,また,守秘義務等の責任が課せられている。保護司には,給与は支給されないが,職務に要した費用の全部又は一部が実費弁償金として支給される。
 保護司の定数は,昭和25年に保護司法で5万2,500人を超えないものと定められ,以来,現在まで変わっていないが,法務省保護局の資料によると,実人員は,60年以降,4万8,000人台で推移し,平成6年12月31日現在,4万8,821人となっている。
 II-46図は,昭和27年以降における女性保護司の男女総数に対する比率を見たものである。女性保護司の比率は,年々上昇し,平成6年には21.9%となり,女性の比重が一段と大きくなっている。

II-46図 女性保護司比の推移(昭和27年〜平成6年各12月31日現在)

 II-47図II-48図は,それぞれ保護司の経験年数別・職業別に,平成6年12月31日現在における各構成比を示したものである。経験年数別では10年以上が50.6%で,半数を占め,職業別では,会社員・公務員の19.6%が最も高く,以下,農林漁業15.4%,主婦13.4%と続き,これらで約半数を占めている。

II-47図 保護司の経験年数別構成比(平成6年12月31日現在)

II-48図 保護司の職業別構成比(平成6年12月31日現在)

 保護司の処遇能力を高めるため,保護観察所では,保護司に対する各種研修を定期的,計画的に実施している。法務省保護局の資料によると,平成6年4月から7年3月までの1年間に行われた研修は,次のとおりである。
 [1] 初任保護司に対する新任研修(135回,受講者3,238人)
 [2] 経験年数2年未満の者に対する第一次研修(57回,同2,767人)
 [3] 経験年数4年未満の者に対する第二次研修(55回,同2,664人)
 [4] 特別な処遇に関する特別研修(439回,同2万5,109人)
 [5] 地域別に実施する定例研修(4,155回,同延べ人員13万878人)
イ 分類処遇制度
 分類処遇は,保護観察処遇の難易に応じてA・Bの2段階に分類し,問題が多く処遇が困難であると予想されるA分類の者に対しては,保護観察官による処遇を積極的に行おうとする制度である。
 II-49図は,昭和62年以降における保護観察対象者について,A分類とされた者の比率を見たものである。平成6年におけるA分類率は,少年院仮退院者が34.0%で,最も高く,仮出獄者が21.3%で,これに次いでいる。

II-49図 八分類率の推移(昭和62年〜平成6年各12月31日現在)

ウ 類型別処遇制度
 類型別処遇は,平成2年5月から実施されている施策である。これは,覚せい剤事犯対象者,シンナー等濫用対象者等,保護観察対象者のもつ問題性その他の特性をその犯罪・非行の態様,環境条件等によって11区分に類型化した上,各類型ごとに具体的な処遇指針を例示し,その特性に焦点を合わせた処遇を実施し,分類処遇とは別の角度から処遇を充実させようとするものである。
 II-50図は,平成6年12月31日現在における保護観察対象者のうち,各類型に該当する者の占める比率を,保護観察の種類別に示したものである。

II-50図 保護観察対象者の類型別該当率(平成6年12月31日現在)

 類型別処遇の内容としては,通常の個別処遇に加えて,集団処遇を実施している保護観察所が少なくなく,法務省保護局の資料によると,平成6年は,全国で,各種合わせて310回(実施人員3,884人)の集団処遇が実施されている。
エ 定期駐在制度
 定期駐在は,市区町村や公的機関,更生保護会の各施設等,あらかじめ定められた場所に,保護観察官が,例えば毎週又は毎月定期的に出張し,対象者やその家族等関係者との面接,家庭訪問,保護司との連絡等を積極的,効率的に実施しようとするものである。更生保護会で行う場合は,夕刻から夜間にかけて,又は宿泊の上,実施されている。
 II-51図は,昭和60年以降について,定期駐在における被面接人員と面接率を見たものである。保護観察対象者人員は減少しているが,定期駐在による面接を積極的に行うよう努めており,このため保護観察対象者人員に対する被面接人員の比率が上昇し,平成6年は0.53となっている。

II-51図 定期駐在被面接人員及び面接率の推移(昭和60年〜平成6年)

オ 短期保護観察制度
 交通関係業過や道交違反で保護観察処分に付された少年のうち,家庭裁判所により,保護観察の期間は短期が相当であるという処遇勧告がなされた者に対しては,安全運転に関する集団処遇を行うとともに,毎月1回,自己の生活状況を報告させ,この間に車両の運転による再犯がなければ,原則として3か月以上4か月以内に保護観察を解除する交通短期保護観察制度が,昭和52年4月から実施されている。
 II-29表は,最近3年間における交通短期保護観察少年の受理・終了人員と集団処遇の実施状況を示したものである。

II-29表 交通短期保護観察少年の受理・終了人員と集団処遇実施状況

 平成6年9月から,交通関係業過や道交違反以外で保護観察処分に付された少年について,おおむね6か月以上7か月以内を実施期間として,一定の課題を与えた上で重点的な指導を行うとともに,定期的に自己の生活状況を報告させることを中心とした短期保護観察制度が実施されている。
カ 応急の援助
 保護観察官又は保護司は,保護観察対象者が,病気,けが,適当な住居や職業がないなどの事情により,その更生が妨げられるおそれがある場合には,公共の福祉機関等から必要な援助が得られるように助言・指導を行っているが,その援助が直ちに得られない場合,又は得られた援助だけでは十分でないと認められる場合には,保護観察所において,具体的な援助を行っている。これを応急の援助といっている。
 応急の援助には,[1]保護観察所が自ら行う食事・衣料給与,医療援助,帰住旅費支給等の自庁保護,[2]更生保護会や個人に委託して行う宿泊保護があるが,平成6年におけるこれらの実施人員は,II-30表のとおりである。これを援助の内容別に見ると,更生保護会等への宿泊保護委託や衣料給与,食事給与が多い。また,これを被保護者の種類別に見ると,仮出獄者が圧倒的に多い。

II-30表 援助措置の実施人員

キ 成績良好者に対する措置
 保護観察の期間中に,行状が安定し,再犯のおそれがなくなったと認められる者に対しては,次のような措置(良好措置)が執られる。
 [1] 保護観察処分少年
 保護観察を終了させる解除
 保護観察を一時停止させる良好停止
 [2] 少年院仮退院者
 保護観察を終了させる退院
 [3] 仮出獄者
 刑の短期を経過した不定期刑仮出獄者について刑の執行を受け終わったものとする不定期刑終了
 [4] 保護観察付き執行猶予者
 保護観察を仮に解除する仮解除
 保護統計年報によると,平成6年に執られた良好措置は,解除5万2,712人(前年5万9,523人),うち交通短期保護観察少年3,万7,006人(同4万2,856人),退院926人(同876人),不定期刑終了3人(同2人),仮解除1,009人(同1,033人)となっている。
ク 成績不良者に対する措置
 保護観察の期間中に,遵守事項違反,再犯等のあった者に対しては,次のような措置(不良措置)が執られる。
 [1] 保護観察処分少年
 家庭裁判所へ新たな処分を求める通告
 [2] 少年院仮退院者
 少年院に再収容する戻し収容
 [3] 仮出獄者
 所在不明になった者について,刑期の進行を止める保護観察の停止
 行刑施設に再収容する仮出獄の取消し
 [4] 保護観察付き執行猶予者
 行刑施設に収容する刑の執行猶予の取消し
 [5] 婦人補導院仮退院者
 婦人補導院に再収容する仮退院の取消し
 保護統計年報等によると,平成6年に執られた不良措置は,通告35人(前年51人),戻し収容8人(同7人),保護観察の停止728人(同736人),仮出獄取消し920人(同908人),刑の執行猶予の取消し1,457人(同1,357人)となっている。
 なお,対象者が,一定の住居に居住しない場合や,遵守事項に違反したと疑うに足りる十分な理由があって,かつ,保護観察所長の呼出しに応じないなどの場合には,裁判官の発する引致状により引致を行い,さらに,必要に応じて,一定の期間,所定の施設に留置する措置が執られる。平成6年において引致された者は212人(前年211人),留置された者は165人(同152人)である。
(3) 保護観察の実施結果
ア 保護観察終了時の状況
 II-52図は,平成6年に保護観察を終了した者について,その終了事由別構成比を,保護観察の種類別に見たものである。構成比が最も高いのは,保護観察処分少年では解除,少年院仮退院者,仮出獄者及び保護観察付き執行猶予者では期間満了である。

II-52図 保護観察の終了事由別構成比

イ 保護観察期間中の再犯率及び出所後の再入所率
 II-53図は,昭和60年以降に保護観察を終了した者について,保護観察期間中に,再度の犯罪・非行を起こし,かつ,新たな処分を受けた者の比率(再犯率)を示したものである。再犯率は,保護観察付き執行猶予者を除くと,長期的に見て低下傾向にある。
 II-54図は,昭和58年以降に出所した仮出獄者と満期釈放者について,出所後3年目までにおける刑務所への再入所率を示したものである。再入所率は,仮出獄者が満期釈放者よりも低い傾向が続く中,平成4年に出所した者は,仮出獄者及び満期釈放者共に,2年・3年に出所した者と比べ,再入所率がそれぞれ上昇している。

II-53図 再犯率の推移(昭和60年〜平成6年)

II-54図 出所事由別再入所率の推移(昭和58年〜平成4年)