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 平成 6年版 犯罪白書 第4編/第6章/第3節 

第3節 少年院における収容状況及び処遇

 来日外国人少年の増加に伴って,法務省では,平成5年9月1日から,少年院における処遇課程に「外国人で,日本人と異なる処遇を必要とする者」に対する「生活訓練課程(G2)」を新たに設置し,以後,来日外国人少年で少年院送致の決定となった少年を,男子にあっては久里浜少年院,女子にあっては榛名女子学園にそれぞれ収容することとなった。 平成5年9月1日から6年5月末までに「生活訓練課程(G2)」に収容した外国人少年は,男子のみ3人である。 いずれも日本語では簡単な会話しかできない少年であり,入院後は,外国人少年以外の少年と同様に新入時教育過程に編入したが,可能な部分は他の少年と同じ教育を受けさせるとともに,集団討議等の言語表現が中心となる教育については,個別に面接や日本語学習等を実施している。