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1 概 要 来日外国人事件(来日外国人が被疑者・被告人となった事件をいう。以下,本節において同じ。)の捜査公判においては,言語,風俗・習慣,宗教等を異にする外国人被疑者・被告人や関係者を対象とすること,必要な証拠が国外に存在する場合があることなどから,[1]有能な通訳人の確保と正確な通訳の実現,[2]日本語を解さない外国人被疑者・被告人に対する適正手続の実質的保障,[3]正規の旅券を所持しかい外国人被疑者・被告人の身上関係の特定等,来日外国人事件に固有の問題があるほか,[4]取調べのための外国人参考人等関係者の出頭確保,[5]国外にある証拠の収集,[6]外国に居住する外国人等に対する証人尋問の実施等をめぐる問題がある。
本節では,このうち,来日外国人事件の適正な処理に不可欠な有能な通訳人の確保と正確な通訳の実現の問題及び外国人被疑者・被告人に対する適正手続の実質的保障について述べることとする(なお,国外にある証拠の収集や,外国に居住する外国人等に対する証人尋問の実施等の問題については,本編第9章参照)。 |