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 平成 6年版 犯罪白書 第3編/第6章/第2節/1 

第2節 財政経済犯罪

1 脱税事犯

 (1)検察庁における受理状況等
 III-41図は,最近10年間の全国検察庁における所得税法違反,相続税法違反及び法人税法違反の新規受理人員の推移を見たものである。平成4年に急増した所得税法違反は5年には減少したものの,それでも3年以前数年間と比べるとかなり多い。相続税法違反は,昭和61年以降おおむね減少傾向にあり,5年は受理がなかった。また,法人税法違反は,3年以降増加しており,5年は前年より90人(34.6%)増加して350人となっている。

III-41図 所得税法・相続税法及び法人税法各違反の検察庁新規受理人員の推移

 III-27表は,最近5年間の各会計年度に,国税庁から検察庁に告発された所得税法・相続税法違反及び法人税法違反事件について,告発件数,1件当たりの脱漏所得額・脱税額の推移を見たものである。平成5年度(会計年度)においては,告発件数は合計161件で,その内訳は,所得税法・相続税法違反が68件,法人税法違反が93件となっている。1件当たりの脱漏所得額は,所得税法・相続税法違反では約5億900万円(前年比25.7%増),法人税法違反では約6億2,200万円(同2.5%減),1件当たりの平均脱税額は,所得税法・相続税法違反では約2億6,600万円(同3.6%減),法人税法違反では約3億7,200万円(同8.4%減)となっている。また,脱漏所得額が5億円以上の事件が44件,脱税額(加算税額を含む。)が5億円以上の事件が21件となっている。
 国税庁の資料によれば,告発事件の業種別件数については,平成5年度は,最も多いのが建設業の37件(23.0%)で,次いで,卸売業の15件(9.3%),製造業の13件(8.1%),不動産業及び遊技場の各9件(5.6%)等となっている。また,近年の経済取引の複雑・多様化に伴い,脱税の手段・方法も複雑・巧妙化しているが,その手口は,製造業,卸売業及び不動産業では,売上除外と架空原価の計上が,小売業,遊技場及び料理・旅館・飲食業では,売上除外が,建設業では,架空原価の計上が,それぞれ主体となっている。脱税によって得た利益の留保形態は,大半が預貯金,有価証券,不動産等となっている。

III-27表 所得税法・相続税法違反及び法人税法違反事件の告発件数,1件当たりの脱漏所得額・脱税額

 (2)検察庁における処理状況
 III-28表は,最近5年間の全国検察庁における所得税法違反,相続税法違反及び法人税法違反の起訴・不起訴人員の推移を見たものである。所得税法違反,相続税法違反及び法人税法違反の各起訴率は,近年,おおむね90%前後を推移しているが,平成5年は,所得税法違反が26.2%に下降している。これは,多数の市民により告発がなされた国会議員1人に対する所得税法違反事件256件が不起訴処分に付されたことによるものである。また,5年の法人税法違反の起訴率は91.9%となっている。

III-28表 所得税法・相続税法及び法人税法各違反の起訴・不起訴人員

 (3)裁判所における処理状況
 司法統計年報によれば,平成5年の通常第一審における終局処理人員は,所得税法違反が61人で,有期懲役56人,罰金3人,無罪1人,公訴棄却1人,相続税法違反が6人で有期懲役6人,法人税法違反が204人で,有期懲役102人,罰金101人,公訴棄却1人となっている。
 また,最近5年間の通常第一審において所得税法・相続税法及び法人税法違反により有期懲役を言い渡された者の刑期を見たものが,III-29表である。平成5年は,刑期が5年以下が2人(総数の1.2%),3年が4人(同2.4%),2年以上3年未満が33人(同20.1%),1年以上2年未満が109人(同66.5%),6月以上1年未満が16人(同9.8%)となっており,1年以上2年未満の刑期が最も多い。執行猶予率は90.2%となっている。

III-29表 通常第一審における所得税法・相続税法及び法人税法違反の懲役の科刑状況