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 平成 5年版 犯罪白書 第4編/第6章/第3節/3 

3 成人の交通保護観察対象者に対する処遇

 仮出獄者や保護観察付執行猶予者に対しても,その特性に応じた処遇が各庁において工夫されているが,集団処遇はほとんど行われていない。対象者の数が少なく集団を編成しにくいことや,仕事等の関係で対象者の出席が困難であるという事情による。したがって,個別処遇が中心になるが,前述の個別処遇手引書などが参考とされている。また,対象者を取り巻く生活・職場環境の改善を図り,家族や職場の人々の理解や協力を求め,被害者への慰謝・弁償に関して助言する,といった取組も重視されている。