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 平成 5年版 犯罪白書 第4編/第6章/第2節/1 

第2節 交通保護観察対象者の動向

1 概  況

 IV-42図は,昭和41年以降における交通保護観察対象者(交通短期保護観察少年以外は,新規受理時における罪名が業過又は道路交通法違反であるものをいう。以下,本章において同じ。)の新規受理人員を見たものである。52年における交通短期保護観察の導入以降,交通保護観察対象者は急激に増加し,60年代には6万人台に達した。なお,平成4年は,6万13人となっており,保護観察対象者全体の66.4%を占めている。

IV-42図 交通保護観察新規受理人員の推移(昭和41年〜平成4年)

 IV-17表は,昭和41年,46年及び51年以降における交通保護観察対象者。新規受理人員を保護観察の種類別に見たものである。各年を通じて,保護観察処分少年が最も多く,平成4年では,交通保護観察対象者全体の95.6%を占めている。

IV-17表 保護観察の種類別交通保護観察新規受理人員の推移(昭和41年,46年,51年〜平成4年)

 交通保護観察対象者を,業過による者と道路交通法違反による者とに分け,そのうち,業過による者の占める割合について,保護観察処分少年(交通短期保護観察少年を除く。)と保護観察付執行猶予者を取り上げ,昭和41年以降における推移を見たのが,IV-43図である。保護観察処分少年では,20%台ないし30%台で推移しているのに対し,保護観察付執行猶予者では,45年の84.0%から平成4年の33.4%へと下降していることが特徴的である。

IV-43図 交通保護観察対象者に占める業過率の推移(昭和41年〜平成4年)