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 平成 5年版 犯罪白書 第2編/第3章/第2節/2 

2 少年院における処遇

(1) 概  説
 少年院は,家庭裁判所の審判の結果,保護処分の一つである少年院送致の決定を受けた者を収容し,これに矯正教育を授ける国立の施設であり,平成4年12月31日現在,全国で54庁が設置されている。
 少年院には,収容少年の年齢,犯罪的傾向の程度及び心身の状況に応じて,次の4種類があり,かつ,男女別に分けられている。
 初等少年院 心身に著しい故障のない,14歳以上おおむね16歳未満の者
 中等少年院 心身に著しい故障のない,おおむね16歳以上20歳未満の者
 特別少年院 心身に著しい故障はないが,犯罪的傾向の進んだおおむね16歳以上23歳未満の者
 医療少年院 心身に著しい故障のある,14歳以上26歳未満の者
ア 分類処遇制度
 少年院に収容される少年は,個々に資質,環境,行動傾向などで様々な問題性を有している。これらについて科学的に調査した上,共通した問題性をもつ少年をできる限り同じ施設に収容し,より効果的な処遇の推進を図るために設けられているのが分類処遇制度である。
 II-36図は,この分類処遇制度に関し,少年院の種類ごとに設けられている処遇課程,その細分及び処遇区分との関係を示したものである。
 分類処遇制度における処遇区分は,短期処遇と長期処遇に大別される。
 [1] 短期処遇は,非行の傾向はある程度進んでいるが,少年のもつ問題性が単純又は比較的軽く,早期改善の可能性が大きいため,短期間の継続的,集中的な指導と訓練により,その矯正と社会復帰が期待できる者を対象とし,開放的な雰囲気の中で処遇を行っている。また,この短期処遇は,収容期間を6か月以内とする一般短期処遇と,4か月以内とする特修短期処遇の二つに区分される。
 [2] 長期処遇は,短期処遇になじまない者を対象としており,収容期間が2年以内とされている。少年の矯正・改善に最も必要とする処遇に着目して,生活指導,職業訓練,教科教育,特殊教育及び医療措置の五つの処遇課程が設けられている。

II-36図 少年院分類処遇制度

イ 短期処遇の改編
 少年矯正施設の充実化方策の一環として,平成3年9月1日をもって短期処遇の改編がなされたが,その改編の内容等は,以下のとおりである。
(ア) 特修短期処遇の新設
 特修短期処遇は,少年非行の底辺の拡大や,将来の展望や目標を見いだせずに非行に走る,社会適応力に乏しい少年の増加など,少年非行を取り巻く諸情勢の変化に対応し,従来の交通短期処遇を発展的に解消して新設されたものである。
 対象者は,交通非行の少年も含めて,一般短期処遇の対象者より非行の傾向が進んでおらず,かつ,開放処遇に適し,保護環境に関する大きな問題点のない少年を対象としている。
 処遇の重点は,[1]開放的な処遇環境の下,自主的な実践を通して,自律心及び責任感の育成を図る,[2]院内における指導は,院外委嘱教育への円滑な移行と関連づけて行うとともに,院外委嘱教育の実施に当たっては,委嘱先等とあらかじめ十分な連絡調整を行う,[3]短期間で改善の効果を上げるため,個々の在院者の問題に対し,集中的な指導を行う,の3項目である。
(イ) 一般短期処遇の処遇課程の設置
 分類処遇制度の徹底を図り,短期間で改善の効果を上げるため,進路に応じた集中的な指導を行うとともに,半開放的処遇環境からできるかぎり早く開放的な処遇環境へ移行させ,自主的な実践を通しての自律心及び責任感の育成を図ることをねらいとして,一般短期処遇に教科教育課程,職業指導課程及び進路指導課程の三つの処遇課程が設けられている。
(2) 収容状況
 新収容人員の推移は,II-37図のとおりである(巻末資料II-10表参照)。

II-37図 少年院新収容者の男女別人員の推移(昭和41年〜平成4年)

(3) 処遇課程
 平成4年における新収容者の処遇課程等別構成比は,II-38図のとおりである(巻末資料II-11表参照)。

II-38図 新収容者の処遇課程別構成比(平成4年)

(4) 処遇の概要
 少年院における処遇は,在院者の特性や心身の発達程度を考慮して,明るい環境の下に,規律ある生活に親しませ,勤勉の精神を養わせるなど,健全な生活経験を豊富に体験させ,その社会不適応の原因を除去するとともに,長所を伸ばし,心身共に健全な少年の育成を期して行われる。
 各少年院では,担当する各処遇課程等の対象者にふさわしい教育計画(在院者の特性及び教育上の必要性に応じた教育内容を総合的に組織化した標準的な教育計画)を編成するとともに,個々の少年について,少年鑑別所及び家庭裁判所の情報や意見を参考にして個別的処遇計画を作成し,効果的な教育を実施するよう努めている。
 なお,この教育計画は,生活指導,職業補導,教科教育,保健・体育及び特別活動の各領域で構成されている。
ア 生活指導
 生活指導は,在院者の個別的問題性に着目し,集団活動,面接,相談助言等を通じ,健全なものの見方,考え方及び行動の仕方を指導しようとするものである。
 生活指導の具体的内容
 [1] 交通安全教育や薬物濫用防止教育等非行にかかわる態度及び行動面の問題性に対する指導
 [2] 資質上の問題性に対する指導
 [3] 家族関係及び交友関係の調整等保護環境上の問題性に対する指導
 [4] 美的,宗教的及び道徳的な情操に関する指導
 [5] 健全な生活習慣や遵法的生活態度の育成等基本的生活態度に関する指導
 [6] 進路指導
 II-29表は,非行にかかわる態度及び行動面の問題性等に対応する特別講座の実施状況を見たものである。これら特別講座は,集団討議,祝聴覚教材を利用した授業,講話,面接,心理療法等種々の方法によって行われ,一少年院当たり平均3.5種類の講座が開設されている。

II-29表 特別講座実施状況(平成2年〜4年)

 なお,在院者には,保護環境上の問題を有する者が多いことから,これらの特別講座による指導のほか,親子・家族関係調整や問題解決のため,保護者を含めた指導が行われている。これには,在院者と保護者との通常の面会時をはじめ,特別に保護者の来院を求めて行う保護者会,保護者の宿泊のために特別に設備された「家庭寮」と呼ばれる建物での親子・家族水入らずで一晩を過ごさせる宿泊面会などがある。
イ 職業補導
 矯正教育の重要な領域の一つである職業補導の具体的な内容は,次のとおりである。
 [1] 在院者の特性に応じた職業意識,知識等を高めるために行う職業実習,職業情報の提供や職業相談
 [2] 職業能力開発促進法等の関係法令に基づいて行う職業訓練
 [3] 職業指導等の応用実習その他社会生活への円滑な移行を図る手段として,院外の事業所等に委嘱して行う院外委嘱職業補導
 少年院で実施している職業補導の主な種目は,溶接,木工,窯業,自動車整備,印刷,建設機械運転,農園芸,家事サービスなど多種目に上る。
 II-39図は,平成4年中に出院した者が職業補導の中で取得した資格・免許取得人員の構成比を見たものである。
 最近では,職業的需要に対応して,大型特殊自動車運転,小型車両系建設機械運転資格などのオペレーター養成が積極的に行われている。
 また,社会情勢に対応してワープロ,パソコンなどのO A機器の導入も図られている。

II-39図 出院者の資格・免許取得人員の構成比(平成4年)

ウ 教科教育
 義務教育未修了者に対しては,教科教育課程に編入し,中学校学習指導要領に準拠した教科教育を実施しており,仮退院時に学齢生徒である者が円滑に復学できるように配慮している。また,学業の中断を避け,円滑に学校生活に復帰させることを目的として短期間の院内教育の後,保護者の下から出身中学校又は高等学校に通学させ,週末だけ帰院させる方法が,主に特修短期処遇において実施されている。平成4年の少年院出院者4,519人のうち,84人は学齢中に仮退院して中学校に復学し,38人は高等学校に復学しており,269人が在院中に中学校の卒業証書又は修了証明書を授与されている。
 高等学校教育を必要とする者には,通信制の課程を置く高等学校に編入させるほか,大学等への進学を希望する者に対しては,それに応じた補習教育を実施して,文部省の行う大学入学資格検定を受験させる機会を与えており,平成4年度における少年院出院者のうち,同検定に合格した者は1人(このほかに,科目合格3人)である。
 なお,学校教育以外の知識を必要とする者に対しては,公費又は私費で簿記,書道,ペン習字,英語,レタリングなどの文部省認定の社会通信教育を受講させている。平成4年度における受講者数は,前年度からの継続者を含めて公費生546人,私費生151人である。
エ 保健・体育及び特別活動
 保健・体育は,在院者の心身の健康を維持・増進するため,衛生に関する知識等の習得と体力の増強を内容としている。特別活動は,在院者に共通する一般的な教育上の必要性により行われる次のような活動である。
 [1] 日常の生活における自治委員会や役割活動などの自主的な活動
 [2] 工場や社会施設などの社会見学,登山やキャンプなどの野外訓練,老人ホーム慰問や公園の清掃などの社会奉仕活動
 [3] 共通の興味・関心を中心に部を編成して行うクラブ活動
 [4] 余暇を健全かつ有効に活用する習慣を体得させるための各種レクリエーション
 [5] 四季折々に行う体育祭,文化祭などの各種行事
 平成4年中に出院した者4,519人のうち,院外教育として外出した人員は4,216人(93.3%),外泊した人員は431人(9.5%)である。
オ 民間協力
 少年院の処遇は,生活指導,職業補導,教科教育,保健・体育及び特別活動の各領域において,民間篤志家の協力を得て行われている。
 その一つとして,篤志面接委員及び教誨師による面接活動等がある。平成4年12月31日現在における少年院の篤志面接委員数は,831人(うち,女子の委員は319人)である。4年における面接実施回数は,1万6,620回であり,委員1人当たりの面接回数は,20.8回である。面接内容では,精神的悩みが最も比率が高く,教養に係る指導,職業相談,家庭相談などがこれに次いでいる。
 一方,平成4年12月31日現在における少年院の教誨師は364人であり,4年中における教誨実施回数は,総数で3,961回(教誨師1人当たり12.6回)となっている。その内容は,在院者の希望や必要に基づいて行う彼岸法要,講話,個別面接などである。
 そのほか,少年院においては,地域の各種団体,事業所,学校及び個人から様々の援助・協力を受けて教育活動を推進しているが,その形態や方法は,地域の特性と施設の実情によって多彩なものとなっている。
カ 医療と給養
 専門的又は長期の医療を必要とする者は医療少年院に収容されるが,その他の患者は,各少年院に配置されている医師の診療を受ける。しかし,少年院内で適当な医療を施すことができないときには,施設外の病院に通院又は入院させるなど適当な場所で医療を受けさせている。平成4年中に全国の少年院から出院した4,519人のうち,在院中に医療を受けた者は,医療少年院での長期にわたる医療を受けた者を含め1,420人であり,その大半は短期間に治癒している。
 在院者の基本的な衣食住については,衣類,寝具,その他日常生活に必要な物品は少年院から貸与又は給与されているが,規律や衛生に害がないと認められる場合には,自己の物品の使用も許可されている。
 食料の給与は,病気のために特別な食事をとらせる必要のある場合を除き,均等に給与されている。平成5年度(会計年度)における食料の予算等は,次のとおりである。
 総給与熱量 1人1日3,100kcal
 主   食 米と麦の重比率は,おおむね米80対麦20
 副食費 1人1日394.56円
キ 在院期間
 少年院からの出院には,満齢又は満期による退院のほか,地方更生保護委員会の許可決定による退院及び仮退院がある。
 平成4年の少年院出院者は4,519人で,うち,退院が221人(男子206人,女子15人),仮退院が4,298人(男子3,751人,女子547人)となっており,仮退院者は,出院者の95.1%を占める。
 II-40図は,平成4年の仮退院者について,処遇区分別に在院期間の分布を見たものである。平均在院日数は,特修短期処遇は77日,一般短期処遇は145日,長期処遇は368日となっている。

II-40図 仮退院者の処遇区分別在院期間 (平成4年)