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3 被疑事件の処理 II-5図は,最近10年間における検察庁の終局処理人員を見たものである。これによると,昭和62年以降,起訴猶予人員がそれ以前より増加していることが分かる(巻末資料II-2表参照)。
II-5図 検察庁の終局処理人員(昭和58年〜平成4年) そこで,起訴率と起訴猶予率の推移を罪種別に見ると,II-6図とII-7図のとおりであり,交通関係業過を除く刑法犯はほぼ一定であるが,交通関係業過の起訴猶予率が上昇し,それとともに起訴率が下降していることが分かる。これは,検察庁において,昭和62年以降,交通関係業過事件についての処理の在り方等の見直しが行われたことによるものである(巻末資料II-3表参照)。II-6図 起訴率の推移(昭和58年〜平成4年) II-7図 起訴猶予率の推移(昭和58年〜平成4年) II-2表は,最近5年間における交通関係業過及び道交違反を除く不起訴処分人員を理由別に見たものである。II-2表 不起訴処分における理由別人員(昭和63年〜平成4年) |