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 平成 5年版 犯罪白書 第1編/第1章/第3節 

第3節 少年非行の概況

 少年法でいう少年非行には,次の3種類の行為又は行状が含まれる。
 [1] 14歳(刑事責任年齢)以上20歳未満の少年による犯罪行為
 [2] 14歳未満の少年による触法行為(刑罰法令に触れる行為をしたが,刑事責任年齢に達しないため責任を問われない行為)
 [3] 虞犯(保護者の正当な監督に服しない性癖,不良交際など,その行為自体は,犯罪・触法行為ではないが,性格・環境から見て,将来犯罪・触法行為をするおそれがあると認められる行状)
 犯罪現象として少年非行の動向を見る場合には,それ自体としては犯罪ではない虞犯については,犯罪行為及び触法行為とは区別するのが相当である場合が多い。そこで,特に断りのない限り,刑罰法令に触れる違法行為という意味で,犯罪行為と触法行為を包括して「非行」と呼ぶこととし,犯罪少年及び触法少年の検挙及び補導を併せて検挙と呼び,虞犯少年の補導と区別することとする。