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 平成 3年版 犯罪白書 第4編/第3章/第3節/2 

2 詐  欺

 詐欺の法定刑の種類は懲役のみであり,罰金は定められていない。
 詐欺事犯の検察及び裁判の状況を窃盗の場合に倣い図表に表せば,IV-12表及びIV-13表並びにIV-22図からIV-25図までのとおりであり,年齢層別公訴提起率は窃盗のそれと全く異なるが,その他の統計数値の傾向は,窃盗の場合とほぼ同様である。
 ただし,IV-25図とIV-21図を比較すれば明らかなとおり,各年次とも,詐欺により実刑判決を受けた者に占める40歳以上の中高年齢層の者の割合は,40代,50代及び60歳以上の各年齢層のいずれを見ても,窃盗により実刑判決を受けた当該年齢層よりも高く,かつ,合計で50%を超えているので詐欺事犯の中でも犯罪性の高いものの過半数が中高年齢層の者によって敢行されていることが分かる。

IV-13表 詐欺の実刑・執行猶予判決別,年齢層別人員及び刑期合計

IV-22図 詐欺の起訴人員年齢層別構成比(昭和41年〜平成2年)

IV-23図 詐欺の年齢層別公訴提起率(昭和41年〜平成2年)

IV-24図 詐欺の有罪人員実刑率及び起訴人員実刑前科者率(昭和55年〜平成元年)

IV-25図 詐欺実刑判決における人員及び刑期合計の年齢層別構成比比較(昭和55年〜平成元年)

IV-14表 傷害の年齢層別,起訴・起訴猶予別人員(昭和55年〜平成2年)