懲役又は禁錮の刑の言渡しを受けた少年に対しては,少年の特性を考慮し,少年刑務所,又は刑務所内の特に区画した場所でその刑を執行するが,少年が20歳になった後も,26歳に達するまでは,引き続き同一場所において執行することができることとなっている。
平成2年では,新たに入所した少年受刑者(裁判時20歳未満の者をいい,入所時に20歳以上の者を含む。以下,本節において,「少年新受刑者」という。)は63人(前年68人)で,そのうち入所時20歳未満の者は56人(同53人)である。2年12月31日現在の20歳未満の受刑者は32人で,前年と同数である。
III-45表 少年新受刑者の罪名別人員(昭和40年,50年,60年,平成元年,2年)
少年新受刑者の罪名別人員は,III-45表のとおりである。最も多かったのは業過であり,以下強姦,窃盗の順となっている。
III-46表は,少年新受刑者の刑名・刑期別構成比を見たものである。平成2年では,総数63人中62人が不定期刑受刑者である。
III-46表 少年新受刑者の刑名・刑期別構成比(昭和40年,50年,60年,平成元年,2年)