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 平成 3年版 犯罪白書 第2編/第3章/第3節/5 

5 給  養

 受刑者には,その体質,健康,年齢,作業等を考慮して,必要な食事及び飲料が支給されるほか,日常生活に必要な衣類,寝具,日用品等が貸与又は支給されている。
 食事については,主食は,1等食(1日2,400kcal),2等食(同2,300kcal),3等食(同2,100kcal),4等食(同1,800kcal)及び5等食(同1,700kcal)の5等級に分けられ,米麦の混合は,重量比でおおむね米70対麦30とされている。副食は,1日800kcalを下らないように努めるものとされており,1日の副食費は,平成3年度(会計年度)では,成人受刑者1人当たり318.70円,少年受刑者は360.23円となっている。このほか,正月用特別菜代として1人1日当たり250円(正月3力畑計750円)が,祝祭日菜代及び誕生日菜代として1人1日当たり60円が,行事用特別菜代として年間1人当たり600円がそれぞれ計上されている。なお,病人,妊産婦などについては特別の配慮がなされているほか,日本人と著しく食習慣を異にする外国人についても,それにふさわしい内容の食事となっている。食事は,健康保持上必要であるのみならず,収容されている者の心情安定にも重要な影響を及ぼすことから,その改善向上が図られており,献立の作成,調理の方法,配食の方法等について給食関係の専門職員の工夫と努力により,適正な給食管理の実現のための配慮がなされている。
 衣類,寝具については,特に,保温,衛生,経済性,体裁などに考慮が払われており,日用品の一部については,購入や外部からの差入れも認められている。