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 平成 3年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/6 

6 審理期間

 II-18表は,昭和62年以降3年間の第一審公半1」事件の審理期間を,地方裁判所・家庭裁判所と簡易裁判所とに分けて見たものである。また,II-19表は,起訴時を起算点として,控訴審及び上告審の終局なこ至るまでの通算審理期間を,昭和62年以降3年間について見たものである。