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5 交通事件 昭和60年以降5年間の業過(その大部分は交通関係業過である。)及び道交違反による第一審有罪人員を見ると,II-17表のとおりである。
業過による有罪人員は,昭和53年から61年までは増加傾向にあったが,62年から減少に転じており,同年以降,交通関係業過の起訴率が下降した(本章第1節3参照)ことによるものと考えられる。 II-17表 業過及び道交違反の第一審有罪人員(昭和60年〜平成元年) 業過による罰金の科刑状況を見ると,罰金言渡し人員中に占める罰金5万円未満の者の比率は,昭和62年からは急激に下降しており,罰金10万円以上の者の比率は,62年が31.4%,63年が42.5%,平成元年が45.1%となって,上昇している。道交違反による有罪人員は,昭和60年まで増加傾向にあったが,61年から減少に転じている。 |